協議離婚の進め方
離婚の意思表示
離婚したいことを相手にきちんと伝えます。離婚の理由については愚痴や不満を言うだけでなく、説得力のある内容を準備しておきます。
慰謝料の請求
相手から精神的苦痛を受けていたら、慰謝料の請求ができます。請求できるかどうか、請求できるとしたらいくらが妥当かを決めておきます。
親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚できません。
養育費の決定
たとえ親権者にならなくても養育費は負担しなければなりません。金額が金額が決まらなければ養育費算定表を参考にしてもよいでしょう。
面会交流の方法
別れて暮らす親にも子どもに合う権利があります。月に何回会うのか、どのように会うのかを決めます。
不当な取り決め
たとえ夫婦間で合意したとしても、交換条件や脅迫まがいの行為は法律的に認められません。次のような取り決めは無効となります。
- 財産分与の権利を放棄するなら、離婚届に署名押印する
- 親権者変更の申し立てを一切しない
- 親権を放棄するなら、養育費の請求はしない
- 養育費はいらないから、子どもには会わせない
- 離婚後は旧姓に戻し、婚姻中の姓を使わない
- 支払いが遅れた場合、ペナルティーとして金銭を支払う