認諾離婚とは

認諾とは、民事訴訟において被告が原告の請求を正当と認めることです。

裁判の途中で、離婚を請求する原告の言い分をすべて受け入れて離婚を承諾することを「認諾離婚」といいます。

ただし、認諾離婚が認められるのは、原告の請求が離婚だけを目的とする場合に限られていて、子どもの親権者の指定や財産分与、慰謝料などの請求を伴う場合には適用されません。そのため認諾離婚の成立はまれなケースです。

認諾離婚が成立すると、認諾調書が作成され、これを離婚届に添付して役所に提出すると、離婚の手続きが完了します。

認諾調書には判決と同様の法的効力があり、同意したら、不服を申し立てることができず、記載内容に違反したら、強制執行ができます。

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