配偶者の3年以上の生死不明とは

夫または妻が家を出たきり連絡が取れなくなった場合、最後に連絡を受けたときや最後に姿を見たとき、生存の情報を最後に聞いたときなど、その生存を証明する最後の事実があったときから3年経過しても生死がわからなければ、離婚調停を経ることなく、離婚訴訟を起こすことができます。

離婚原因を配偶者の3年以上の生死不明にする場合、相手の生存が本当に不明かどうかに気をつけなければなりません。

裁判では、生死不明を証明するために、捜索願の受理証明書や親族、友人、仕事関係者の陳述書などを提出しますが、そのときに「連絡があった」、「似た人を見た」といった話が出ると「行方不明」扱いになり、この事由が認められなくなります。

「生死不明」と「行方不明」は混同されがちですが、全く違いますので、生存がわかっているときの離婚事由は、「悪意の遺棄」あるいは「婚姻を継続しがたい重大な事由」にしなければなりません。

失踪宣告と婚姻解消

配偶者の生死が7年以上わからない場合、失踪宣告制度を利用して婚姻関係を解消する方法もあります。

失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てて審判を受けますが、これが認められると生死不明者は法律的に死亡したものとみなされます。

つまり、失踪宣告が認められると、残された妻や夫は遺族となり、遺産があれば相続が可能となります。

失踪宣告は離婚の方法ではないので、その後、本人の生存が確認され、失踪宣告が取り消されると婚姻関係は復活しますが、生きていることを知らないで再婚していた場合には、前の結婚(失踪者との結婚)は復活しないとされています。

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