女性の子連れ再婚による問題
子どものいる女性が再婚するにあたって婚姻届を提出した場合、再婚相手の戸籍に入るのは母親だけで、子どもは再婚前の母親の戸籍に残ったままです。
子どもを再婚後の母親と同じ戸籍に入れるためには、再婚相手と子どもが養子縁組する必要があります。
養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立しますので、再婚相手は子どもの養父となります。
養父には扶養義務が生じ、子どもは養父の財産を相続する権利を持ちます。
子どものいる女性が再婚するにあたって婚姻届を提出した場合、再婚相手の戸籍に入るのは母親だけで、子どもは再婚前の母親の戸籍に残ったままです。
子どもを再婚後の母親と同じ戸籍に入れるためには、再婚相手と子どもが養子縁組する必要があります。
養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立しますので、再婚相手は子どもの養父となります。
養父には扶養義務が生じ、子どもは養父の財産を相続する権利を持ちます。