慰謝料とは
慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。財産分与とは異なり、離婚をする際に必ず請求できるものではありません。
離婚の慰謝料は、一般的に結婚生活の中で相手が浮気をしたとか、暴力を振るったなどの不法行為があり、相手の責任が明らかな場合に請求することができます。このとき、証拠となる写真や音声があると有利に進められます。
離婚の慰謝料には、相手の不貞行為、悪意の遺棄、暴力など、法律で定められた離婚事由に相当する不法行為によってこうむった精神的苦痛に対する「離婚原因慰謝料」と、離婚させられることによる精神的苦痛に対する「離婚自体慰謝料」があります。
「離婚自体慰謝料」のケースは、例えば夫婦仲良く円満な結婚生活を送っていると信じていたところに離婚を切り出され、理由もわからず離婚を受け入れるしかなかった場合の精神的苦痛に対して慰謝料を請求するものです。
慰謝料が認められる場合
- 相手の不貞行為(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄(同居の拒否など)
- 身体的・精神的な暴力行為
- 生活費の不払い
- ギャンブルなどの浪費癖
- 度を越した飲酒癖
- 性行為の拒否・強要・不能
- 相手からの一方的な離婚の申し入れ
慰謝料が認められない場合
- 性格の不一致
- 強度の精神的疾患
- 有責行為が双方に同程度ある場合
- 信仰上の対立
- 相手の親族との不和
- 有責行為がない場合
- すでに夫婦関係が破綻している場合
- 財産分与の一部などですでに損害が補填されている場合(場合によっては認められる)