離婚公正証書作成に必要な書類

当事者が公証役場へ出頭する場合

  • 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本又は住民票
  • 本人であることを証明する書類(下記のどちらか)
    • 運転免許証、パスポート等及び認印
    • 実印及び印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 登記簿謄本(目的物が不動産である場合)
  • 固定資産評価証明書または納税通知書(目的物が不動産である場合)

代理人が公証役場へ出頭する場合

  • 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本又は住民票
  • 委任者本人の実印が押捺された委任状及び印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 出頭者が委任状に記載された代理人その人であることを証明する書類(下記のどちらか)
    • 運転免許証、パスポート等
    • 実印及び印鑑登録証明書1通(3か月以内に発行されたもの)
  • 登記簿謄本(目的物が不動産である場合)
  • 固定資産評価証明書または納税通知書(目的物が不動産である場合)

代理人が出頭する場合の注意事項

  • 1人で双方の代理人になることはできません。
  • 当事者の一方は相手方の代理人になることはできません。
  • 成人の子は親のどちらかの代理人になることができます。
  • 公証役場によっては、代理人による作成を認めていないところもありますので、事前に確認が必要です。

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