離婚の種類

離婚のしかたは大きく分けて、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つがあります。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって合意して離婚する方法で特別な費用や面倒な手続きも必要なく、どんな理由でもお互いが納得すれば離婚できるので、最も簡単な離婚方法です。

しかし協議の内容や履行についてきちんと取り決めしていないと、後からトラブルになる可能性があります。

日本では離婚全体の約90%が協議離婚によります。

協議離婚の中には、夫婦の話し合いではどうしようもなく、知人や弁護士などの第三者が仲介して離婚を決めたケースも含まれます。

調停離婚とは

調停離婚とは、話し合いでは合意できない場合に、夫婦の一方が申立人となって、家庭裁判所の仲介で離婚が成立する方法です。

調停委員が夫婦のお互いの言い分を聞いて、離婚条件の合意も含めて調整します。

調停なので強制ではなく、話し合いが決裂すれば不調となります。

審判離婚とは

審判離婚とは、調停が不調に終わったあと、離婚するのが望ましいと家庭裁判所が認めた場合に限って、職権で離婚する方法です。

審判は、異議申し立てを行えば無効となります。

裁判離婚とは

裁判離婚とは、裁判によって離婚する方法です。

協議・調停・審判でも離婚ができなかった場合に、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚訴訟を起こしますが、民法に定める離婚原因が必要です。

裁判では、証拠調べや尋問などが行われ、出された判決に不服がなければ判決が確定します。

裁判の途中で離婚が成立する場合があります。和解離婚と認諾離婚です。

和解離婚とは、離婚裁判の途中で、裁判所から和解を勧められ、お互いが歩み寄って合意に達して離婚する方法です。詳しくは、和解離婚とはをご覧ください。

認諾離婚とは、離婚裁判の途中で、訴訟を起こされた側(被告)が訴訟を起こした側(原告)の請求を全面的に認めて離婚する方法です。詳しくは、認諾離婚とはをご覧ください。

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