民法で定める離婚原因(法定離婚原因)

民法第770条

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

第1号 配偶者に不貞な行為があったとき(浮気、不倫など配偶者以外の異性と性的関係をもつこと)

第2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意をもって同居しなかったり、生活費を渡さなかったりすること)

第3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(失踪や家出などが原因で音信不通になり、3年以上、配偶者の生死が不明なこと)

第4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(回復の見込みのない精神疾患などを患い、夫婦の協力義務が果たせなくなること)

第5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(暴力、親族の不和などが原因で、夫婦関係が破綻していること )


2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

ページの先頭へ