裁判離婚とは

調停が不成立に終わり、それでも離婚を望む場合、裁判所に訴えを起こして離婚することになります。これを「裁判離婚」といいます。

この離婚裁判を起こすには、民法で定める離婚原因(法定離婚原因)が必要です。

離婚裁判となると夫婦間の問題とはいっても法廷で争うことになり、判決が出されれば、どんなに内容に不満があったとしてもそれに従わなくてはなりません。

調停や審判は、特に法律の知識がなくても進めることができますが、離婚裁判になると、訴状の作成など法律の知識が必要です。

裁判では、自分の主張をいかに立証できるかが、大きなポイントとなり、これによって勝敗が左右されるといっても過言ではないでしょう。

いくら離婚の原因が相手にあるといった理由でも、自分だけで裁判を進めようとするのは危険です。もし相手が弁護士を依頼してきたら、こちらも弁護士を立てるべきでしょう。

弁護士に依頼すれば、費用はかかりますが、客観的に争点を分析し、事実関係を証明できますし、弁護士は代理人として裁判に出席できますので、自分自身が法廷に出るのは必要最小限で済みます。

調停を申し立てた場合の費用は一律ですが、離婚裁判の場合は内容によって費用が加算されます。

裁判に勝つと、裁判費用は負けたほうの負担となるのが一般的ですが、この中に弁護士費用は含まれていません。

離婚裁判にかかる費用

  • 手数料(印紙代)
    • 離婚請求のみ:13,000円
    • 財産分与の請求:1,200円
    • 養育費の請求:子ども1人につき1,200円
    • 慰謝料の請求:請求金額から算出
  • 書類郵送代:10,000円前後(余った分は返却される)
  • 証人への費用:日当、交通費など
  • 弁護士費用:着手金、報酬、実費など
  • 調査費用:証拠や情報収集のため調査会社などに依頼した場合

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