財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分けることです。

基本的には、結婚してから夫婦が所有していた実質上の共有財産が対象となります。したがって、名義が夫婦共同でなくても、どちらか一方の収入だけで買ったとしても、それらはすべて共有財産とみなされます。

また、これらの財産は、基本的には夫婦平等の権利があり、1/2ずつ分けますが、その財産における貢献度を考慮して分ける割合が変わります。

例えば、妻の不倫が原因で離婚にいたった場合、原因は妻にあるとしても財産分与の権利があります。

ただし、不倫という原因をつくったことで、妻は夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。この慰謝料を別に請求する場合もありますが、財産分与の一部として計算する場合もあります。つまり、仮に妻の財産分与の取り分と慰謝料が同じ金額だったら、これらは相殺されて妻の取り分はなくなりますが、財産を分けなかったということにはなりません

もし借金があれば、それも夫婦の財産で、財産分与の対象となります。

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