離婚裁判の流れ
- 管轄の家庭裁判所に訴状2通に必要書類を添えて提出します。
- 訴状が受理されると、裁判所から原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)に、第1回期日を指定した呼出状が送達されます。相手はこのとき、訴えられたことを知ることになります。
- 被告へは、訴状の副本が同封され、定められた期日までに訴状に対する「答弁書」を作成し、裁判所と原告または原告の代理人に送るよう指示されます。
答弁書には、訴状内容を認めるか認めないかの回答と、認めないときはその理由を記載します。
- 家庭裁判所が指定した第1回期日が来ると、審理が始まります。これを口頭弁論といいますが、初めの数回は、訴状や答弁書、事前に提出した準備書面、証拠品などをもとにそれぞれが主張を述べるだけなので、弁護士を代理人にした場合、当事者が出廷しなくても構いません。
- 争点が整理されたところで、裁判官から和解がすすめられます。この和解勧告は、裁判中に何度も行われますが、納得できなければ応じる必要はありません。
- 原告は、口頭弁論中に事実関係の説明、尋問、証拠品などで、主張の正当性と相手の責任を説明しなければなりません。もちろん、被告側は反論してきますし、場合によっては逆に離婚訴訟を起こしてくることもあります。これを「原告の本訴」に対して「反訴」といい、裁判所は2つの訴訟を同時に審理します。
裁判は公開が原則ですが、離婚裁判ではプライバシーに配慮して、当事者尋問などの一部を非公開にできます。