配偶者の借金の連帯責任と連帯保証人

夫婦どちらかが借りたお金に対して、配偶者には連帯責任があり、返済の義務が民法で定められています。しかし、離婚をすれば、前配偶者の債務を負う義務はありません。

ただし、借金をしたときに、債権者(お金を貸す側)との間で連帯保証人になる旨の契約を交わしていた場合には問題となります。

この契約は、離婚によって消滅することがないだけでなく、離婚を理由に解除することがほとんどできません。そのため、離婚後に債権者から返済を要求されれば、本人に代わって返済しなければなりません。連帯保証人とは、債務者(お金を借りた側)と同じ責任を負うことを理解しておいてください。

ページの先頭へ