女性の再婚禁止期間

民法733条

1.女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一.女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二.女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月7日に公布・施行されました。

民法733条には、女性の再婚禁止期間について規定されていましたが、この再婚禁止期間が今回の改正で前婚を解消した日又は取消したの日から起算して100日に短縮されるとともに、再婚禁止期間内でも再婚することができる場合について規定されました。

この改正に伴い、前の結婚を解消した日又は取消したの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の婚姻の届出については、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付する必要があります。

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと、(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

「前婚の解消又は取消日」の具体的な内容は、
・協議離婚の場合は、協議離婚の届出日(受理日)で、戸籍に「離婚日」として記載された日です。
・裁判離婚の場合は、離婚の裁判の確定日で、戸籍に「離婚の裁判確定日」として記載された日です。
・調停離婚の場合は、離婚調停の成立日で、戸籍に「調停成立日」と記載された日です。

前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出について、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を具備している限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となります。

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