調停離婚の流れ

  1. 離婚調停は、夫婦のどちらかが申立人となって、家庭裁判所に「夫婦関係調停の申立書」を提出します。
    離婚調停の手続き方法や必要書類の書き方などわからないことがある場合には、家庭裁判所内にある「家事相談コーナー」というところで教えてくれます。
  2. 家庭裁判所に離婚調停の申し立てが受理されると、数週間後、呼出状が夫婦それぞれのもとへ送られてきます。送付状には、調停を行う日時・場所が記載されています。
    どうしても指定日に行けない場合は、担当書記官に電話で相談するか、期日変更の申請をすれば、調停日の変更ができます。
    無断で欠席すると、5万円以下の罰金に科せられることがあるので注意してください。
  3. 第1回の調停は、申請をしてから1ヶ月~1ヶ月半後に行われます。
  4. 調停は、家事審判官または家事調停官と2名以上の家事調停委員による調停委員会が担当し、通常は、男女1名ずつの調査委員が双方から言い分や希望を聞き取って調整します。
  5. 調停が行われるペースは、1ヶ月~1ヶ月半に1回の割合で、聞き取りは家庭裁判所にある調停室で個別に行われるので、夫婦が顔を合わせることはありません。
    調停では、夫婦関係が破綻した原因や経緯などを書面にしておいたり、証拠となるものを集めるなどしっかりと準備しておくことが大切です。
  6. 調停を重ねていくうちに、問題点が調整されてお互いが合意すれば、調停調書が作成されます。このときは、夫婦が一緒に調停室に入り、家事審判官の前で調停調書を確認し、調停が成立します。
    調停は一般的に4ヶ月~1年くらいかかるようです。

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