調停離婚成立後の手続き

  1. 調停調書が作成された時点で離婚調停が成立します。
  2. 調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力があり、作成された内容が履行されない場合は強制執行できます。特に、金銭の支払いなどお金に関する事項が履行されない場合は、家庭裁判所から直接、支払い命令を出してもらえるだけでなく、それでも応じない場合は地方裁判所に申し立てれば、相手の給料などを差し押さえることができます。
  3. もし内容に異議があれば、その場で指摘して訂正してもらいます。承認した後では、変更してもらえませんので、内容が分からなかったり、記載漏れ、誤りなどがあれば、その場で伝えるようにしてください。
  4. 調停成立の日から10日以内に、原則として申立人が離婚届を提出します。期限を過ぎると罰金が科せられることがあるので注意してください。
  5. 調停離婚の場合、離婚届提出の際には調停調書の謄本を添付する必要がありますので、家庭裁判所に交付手続きをしておいてください。
  6. 調停証書には財産分与や慰謝料、養育費のことなどが書かれているので、第三者に見られたくない場合は、家庭裁判所に省略調書の交付を申請してください。これには、届出に必要な調停離婚の成立と子どもの親権者だけが記載されています。

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