公証役場手数料の計算方法
公証役場手数料算定表
財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超 200万円以下 |
7,000円 |
200万円超 500万円以下 |
11,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
43,000円 |
1億円超 3億円以下 |
43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円超 10億円以下 |
95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
- 証書の枚数が4枚(横書の場合は3枚)を超える場合、超える1枚ごとに250円が加算されます。
- 年金分割条項を入れる場合は、11,000円加算されます。
離婚公正証書の計算方法
- 慰謝料と財産分与は、合算して手数料を計算します。
- 財産分与として不動産が対象になる場合は、その不動産の評価額により手数料を計算します。
- 養育費は支払い年数に応じて計算し、支払い年数が10年を超えるときは、10年として計算します。
- 養育料は子供の数に関わらず、その合計額が手数料計算の基礎となります。
手数料の例①
子ども:1人(5歳)
養育費:月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:500万円
慰謝料:100万円
養育費:3万円×12ヶ月×10年=360万円(手数料 11,000円)
財産分与と慰謝料:500万円+100万円=600万円(手数料 17,000円)
11,000円+17,000円=28,000円
この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。
手数料の例②
子ども:2人(5歳と7歳)
養育費:1人月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:300万円
慰謝料:なし
養育費:3万円×2人×12ヶ月×10年=720万円(手数料 17,000円)
財産分与:300万円(手数料 17,000円)
17,000円+11,000円=28,000円
この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。
手数料の例③
子ども:3人(7歳と9歳と12歳)
養育費:1人月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:なし
慰謝料:なし
養育費:(7歳と9歳の子ども)3万円×2人×12ヶ月×10年=720万円
3万円×12ヶ月×8年=288万円(12歳の子ども)
720万円+288万円=1,008万円(手数料 23,000円)
この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。