公証役場手数料の計算方法

公証役場手数料算定表

財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超
200万円以下
7,000円
200万円超
500万円以下
11,000円
500万円超
1,000万円以下
17,000円
1,000万円超
3,000万円以下
23,000円
3,000万円超
5,000万円以下
29,000円
5,000万円超
1億円以下
43,000円
1億円超
3億円以下
43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円超
10億円以下
95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円超 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
  • 証書の枚数が4枚(横書の場合は3枚)を超える場合、超える1枚ごとに250円が加算されます。
  • 年金分割条項を入れる場合は、11,000円加算されます。

離婚公正証書の計算方法

  • 慰謝料と財産分与は、合算して手数料を計算します。
  • 財産分与として不動産が対象になる場合は、その不動産の評価額により手数料を計算します。
  • 養育費は支払い年数に応じて計算し、支払い年数が10年を超えるときは、10年として計算します。
  • 養育料は子供の数に関わらず、その合計額が手数料計算の基礎となります。

手数料の例①

子ども:1人(5歳)
養育費:月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:500万円
慰謝料:100万円

養育費:3万円×12ヶ月×10年=360万円(手数料 11,000円)
財産分与と慰謝料:500万円+100万円=600万円(手数料 17,000円)
11,000円+17,000円=28,000円

この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。

手数料の例②

子ども:2人(5歳と7歳)
養育費:1人月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:300万円
慰謝料:なし

養育費:3万円×2人×12ヶ月×10年=720万円(手数料 17,000円)
財産分与:300万円(手数料 17,000円)
17,000円+11,000円=28,000円

この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。

手数料の例③

子ども:3人(7歳と9歳と12歳)
養育費:1人月額3万円(支払い期間20歳まで)
財産分与:なし
慰謝料:なし

養育費:(7歳と9歳の子ども)3万円×2人×12ヶ月×10年=720万円
3万円×12ヶ月×8年=288万円(12歳の子ども)
720万円+288万円=1,008万円(手数料 23,000円)

この他、証書の枚数によって手数料が加算されます。

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