配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときとは
夫または妻が日常生活に支障をきたすほどの強度の精神疾患を長期間患い、なおかつ治る見込みがない場合、離婚裁判を起こすことができます。
ただし、病気は本人の責任ではないので、面倒な病気になった相手を切り捨てるような離婚を裁判所が積極的に認めているわけではありません。
治る見込みのない強度の精神疾患が離婚原因となるのは、病人をかかえた厳しい現実とすでに破綻している結婚生活があるからです。
病人だけがつらいわけではなく、看護するほうにも負担がかかるので、単に不治の精神疾患にかかったというだけでなく、これまでの経緯や介護生活なども考慮して慎重に判断されます。
精神疾患を離婚原因とする場合、まずはどのような状態なのか、回復の見込みはどうなのかを明確にするため、専門医の意見書や診断書を提出する必要があります。また、これまでの治療経過や入退院の回数・期間などについても説明します。
そのほかに、これまでどのような看護をしてきたか、離婚をしてもどのような治療を受けられるか、日常生活の面倒は誰が見るか、といったことについても離婚を左右する条件となります。
離婚原因となりうる病気の例
- 統合失調症
- そううつ病
- 偏執病
- 初老期精神疾患
- 重度の身体障害
- 認知症
- アルツハイマー病
離婚原因と認められない病気の例
- ノイローゼ
- ヒステリー
- 精神衰弱
- アルコール依存症
- 薬物依存症