財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦が合意すれば自由に決めることができますが、実際には裁判所の判例などを参考にするケースが多いようです。この場合、寄与度といわれる貢献の度合いを評価対象のひとつとして、割合を判断します。

寄与度は、財産の形成にどれだけ役に立ったかの指標で、以前は、30%程度しか認められていませんでしたが、最近は家事労働や内助の功に対する寄与度が高く評価され、専業主婦の場合でも50%の分与割合が認められるようになりました。

ただ、この基準がすべての専業主婦に当てはまるとは限りません。家事を全くしなかった妻と、家事をこなしながらパートをして家計を助けた妻では、当然割合が違ってきます。

このほかに、婚姻期間や職業による収入形態など、あらゆる事情が判断要素となります。

借金などのマイナスの財産も財産分与の対象となりますが、これが夫婦どちらかの遊びや買い物、ギャンブルなどのためにつくったものである場合は、結婚生活とは関係のないマイナスの特有財産とみなされるので、財産分与に含まれません。

ページの先頭へ