婚姻を継続しがたい重大な事由とは

婚姻を継続しがたい重大な事由は、個々のケースで判断する必要があるときに用いられるものです。

離婚の原因は多種多様ですので、その原因に関しては、責任の有無よりは夫婦関係の破綻状態に重点を置いて、広く離婚請求に応じられるように、あいまいな表現になっています。

性格の不一致

夫婦で性格や価値観、生活習慣などが違うのは当然なので、裁判で離婚が認められるケースはまれです。夫婦関係が破綻した具体的な事実を挙げて、問題の深刻さが認められるかがポイントです。

金銭問題

代表的なのが、ギャンブルや度を越した浪費グセ、それに伴う多額の借金などです。生活を圧迫するほどの買い物やギャンブルにのめり込んでいたり、勝手に借金をしたりすれば、離婚の理由となります。なお、「生活費を渡さない」、「働かない」などは、悪意の遺棄にあたる可能性があります。

親族問題

代表的なものは、配偶者の親族との不仲や親の介護です。しかし離婚はあくまでも夫婦間の問題なので、この問題に対して配偶者がどのような態度でいるかが問われます。

宗教上の問題

信仰および宗教活動の自由は憲法で保障されているため、配偶者が信仰する宗教を問題にすることはできません。しかし、家族が犠牲になったり、日常生活に悪影響が出たりするほどの宗教活動があれば、離婚理由となります。

暴行・虐待

夫婦の性生活が問題となるのは、常識の範囲を逸脱している性生活や相手が嫌がる異常な性行為です。

その他の問題

犯罪や度を越した趣味・嗜好など、離婚の原因は多岐にわたりますが、それによって夫婦関係が破綻し、修復が不可能だと認められれば、請求は認められます。

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