女性の子連れ再婚による問題

民法772条

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻成立の日から200日を経過したあと、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

離婚後に妊娠が判明し、生まれた子どもの父親が不在にならないようにするため、女性に再婚禁止期間を課すだけでなく、婚姻解消の日から300日以内に生まれた子どもの父親を前の夫と推定し、父親の戸籍(婚姻時の戸籍筆頭者)に入れることを民法722条で定めています。

この場合、親権は母親にありますが、父親は扶養義務を負うことになります。

子どもの父親が前の夫であれば、子どもにとっても母親にとっても保護になる規定ですが、実の父親が違う場合に問題となります。

現行の法律では、父親がだれであっても自動的に前の夫の子どもとみなされるため、離婚から6ヶ月後に実の父親である男性と再婚しても、生まれた子どもの父親は前の夫となってしまいます。

そのため、出生届が出せなかったり、実の父親の名前を書いて受理されないといったことがあります。実際に戸籍のないこどもがおり、これが「300日問題」呼ばれています。

実の父親を認めてもらう方法

  • 親子関係不存在確認調停
    前の夫を相手に調停を申し立て、「自分の子どもではない」ことを認めてもらう方法。ただし、前の夫が非協力的な場合は申し立てができません。
  • 嫡出否認調停
    前の夫から、「自分の子どもではない」と嫡出否認の調停を申し立てる方法。申し立ては、子どもの出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
  • 離婚後の妊娠を証明
    妊娠が離婚後であることを医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」によって証明する方法。ただし、離婚が妊娠前の場合は認められません。
  • 認知調停
    実の父親を相手に認知を求める方法。離婚前の妊娠でも、すでに別居していて前の夫が子の父親になりえないことを証明しなければなりません。

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