離婚後の戸籍

離婚すると、夫婦の戸籍は別々になります。厳密には、戸籍の筆頭者はそのままで、配偶者は籍を抜かれます。

戸籍の筆頭者は婚姻の際に氏を選んだ側がなっていますので、除籍されるのはほとんどが妻です。

戸籍の変更は、離婚届を役所が受理した時点で完了します。調停離婚や裁判離婚でも離婚届が必要なのはそのためです。

除籍される側は、離婚する際に戸籍と姓をどうするかを決めることになりますが、戸籍は新しくつくることもできますし、婚姻前の戸籍に戻ることもできます。姓も旧姓か婚姻時の姓を選ぶことができます。

戸籍を新しくつくる場合、所在地となる本籍が必要です。本籍地は、現住所とは関係なく、日本国内ならどこでも自由に選ぶことができますが、あまり遠いところだと戸籍謄本を取るときに面倒なので、そのあたりも考慮したほうがよいでしょう。

もとの戸籍に戻る場合は、姓も旧姓に戻さなければなりません。

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