離婚後の姓

離婚届は原則として旧姓に戻ることを前提にしているので、婚姻時の姓を名乗り続ける場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

離婚後に旧姓に戻る場合には、離婚届にある「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に選ぶ本籍を記入すれば、自動的に変更されます。

仕事の都合や離婚を知られたくないなどの理由から、婚姻時の姓をそのまま使い続ける人がいますが、離婚成立後3ヶ月以内なら、相手の同意や特別な理由なども必要なく、届出を行えば氏の変更ができます。

もし離婚成立から3ヶ月以上過ぎても、姓の変更をすることは可能ですが、この場合、氏の変更の家事審判を住所地の家庭裁判所に申し立てて許可を得なければなりません。

ページの先頭へ