離婚後の子どもの姓と戸籍

両親が離婚しても、子どもの姓(氏)は変わりません。したがって子どもは、両親が離婚しても両親が婚姻中に名乗っていた姓のままとなります。

そうなると、妻が婚姻中夫の姓を名乗っていた場合、離婚によって妻が婚姻前の姓に戻ることを希望し、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作って妻が親権者となっても、子どもはそのまま夫の戸籍に残ることになります。

このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして許可されれば、子どもの姓を変更して母親と同じ姓にして、母親の戸籍に入れることができます。

この許可を得るための申し立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになっており、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が行います。子どもが15歳未満の場合には、親権者となった親が行います。

家庭裁判所の許可が出ても自動的に姓や戸籍が変わるわけではなく、家庭裁判所の許可の審判書謄本を入籍届に添付して市区町村役場に提出する必要があります。

この届出も家庭裁判所への申し立てと同じく、子どもが15歳以上の場合には本人が行い、15歳未満の場合には親権者が行います。

同居した親の姓に変更した後でも、成人して再び旧姓に戻りたいと希望すれば、20歳から21歳になるまでの1年以内に市区町村役場に届出をすれば、元の姓に戻ることができます。

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