役員の種別及び定数

第○条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち,1人を理事長とし,必要に応じ○人以内の副理事長を置くことができる。


  • NPO法人には役員として、理事3人以上、監事1人以上置くことが義務付けられています。
  • 役員の人数に上限はありません。
  • 基本的には、理事は各々が法人を代表することになっており、理事の行為は対外的にその法人の行為とみなされますが、代表権を持つ理事を定款で制限することができます。
  • 理事全員が代表権を持つと、法人の統制が取れなくなることもあるので、代表者を置いて理事の代表権を制限するのが一般的です。
  • 代表者は複数でもよく、名称も理事長に限らず、代表理事や会長といった名称でも構いません。
  • NPO法上の役員は、理事と監事だけですが、その他にも顧問や相談役といった役職を置くこともできます。この場合、章の名称を変更したり、新しく章を設けて設定します。

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