NPO法人の名称
第○条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。
- 名称中に必ずしも「特定非営利活動法人」という文言を用いる必要はありません。「NPO法人」という文言を使用することもできます。また、これらの文言を全く使用しないことも可能です。付ける場合でも名称の前後どちらでも構いません。
- 国や地方公共団体と誤認される文字は使用できません。「内閣府」や「福岡県○○部」「福岡市○○課」などがこれに当たります。ただし、「特定非営利活動法人福岡県○○会」といった名称を付けることは可能です。
- 他の法令等により使用を制限されている名称は認められません。
- 一般社団法人、一般財団法人またはこれらと誤認されるおそれのある文字(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)
- 公益社団法人、公益財団法人またはこれらと誤認されるおそれのある文字(公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律)
- 社会福祉法人又はこれに紛らわしい文字(社会福祉法)
- 共同募金会又はこれに紛らわしい文字(社会福祉法)
- 銀行(銀行法)
- 金庫(信用金庫法)
- 幼稚園、小学校、、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、聾学校、看護学校、大学院の名称(学校教育法)
- 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会(消費生活協同組合法)
- 病院、医院、診療所、産院(医療法)
- 保健所(地域保健法)
- 薬局(薬事法)
- 赤十字またはこれに類似する名称(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
- 協業組合、工業組合(中小企業団体の組織に関する法律)
- 健康保険組合(健康保険法施行令)
- 商店街振興組合(商店街振興組合法)
- 商工会議所等であることを示す文字またはこれと誤認させるような文字(商工会議所法)
- 定款にはどんな文字でも使用できますが、登記上は使用できない文字(!「」など)があります。使用できない文字を使う場合、登記上の名称を併記する必要がありますので、事前に事務所所在地を所管する法務局に確認したほうがよいでしょう。
例)この法人は、特定非営利活動法人「○○!」といい、略称をNPO○○という。ただし、登記上は、特定非営利活動法人○○と表記する - 登記に使用できる外国語等は、次のとおりです。
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビア数字(1、2、3、4、5・・・)
- 「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
これらはの符号は字句を区切る際に限り使用できます。したがって、商号の先頭または末尾に用いることはできません。ただし、「.(ピリオド)」については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。



