NPO法人の会員資格の喪失

第○条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき


  • 会員資格の喪失は、社員についてだけ設定すれば足りますが、他の会員を定めた場合は、会員区分ごとに規定を設けます。すべての会員が同じであれば「会員」として記載します。
  • 不当な理由によって会員の資格を喪失させる規定は認められません。
  • 会費の滞納について規定する場合、「○ヶ月以上滞納したとき」というように期限を設ける場合がありますが、法人の運営方法に即して設定します。
  • 除名を資格喪失の条件とする場合は、必ず除名に関する規定を置きます。
    会員の除名について

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