NPO法人の事務所

第○条 この法人は、主たる事務所を福岡市中央区○丁目○番○号に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を福岡県筑紫野市二日市北○丁目○番○号に置く。


  • 事務所とは、法人の事業活動の中心である一定の場所で、法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者が所在する場所で、かつその場所で継続的に業務が行われる場所をいいます。
  • 「その他の事務所」を設置する場合は,「主たる事務所」との区分を明確にした上で,設置する事務所をすべて記載します。
  • 単なる連絡場所、会合場所、作業場所などは事務所とみなさないので、定款に記載する必要はありません。
  • 事務所の所在地の記載は、最小行政区画(市町村)まででも構いません。
  • 最小行政区画までしか記載しない場合でも「設立認証申請書」や「設立登記申請書」には、地番まで記載する必要がありますので、定款附則や設立総会議事録等で確認できるようにしておきます。

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