NPO法人の入会金・会費

第○条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


  • 入会金や会費は取らなくても構いません。
  • 入会金や会費を設定しない場合は定款に記載する必要はありません。
  • 入会金や会費の額については、法人の活動内容・運営方法・財源確保・会員の性格などを考慮して自由に設定できます。
  • 社員の入会に関してあまりに高額な場合、社員の資格の得喪について不当な条件を付けたものと解されるおそれがあります。
  • 社員以外の会員の入会に関してもあまりに高額な場合、不特定かつ多数のものの利益の増進に抵触するおそれがあります。

ページの先頭へ