NPO法人の会員の種別

第○条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体


  • NPO法人は、社団(一定の目的を実現するために結合した人・団体の集まり)であるため、会員を置きます。
  • 通常、複数の種類の会員を設けますが、どの種類の会員を「社員(総会で議決権を持つ会員)」にするかを必ず明示しなければなりません。
  • 会員の種類や名称について決まりはありませんので、社員を含めて自由に設定できます。名称例として、「正会員」「賛助会員」「活動会員」などがあります。
  • 会員には、個人だけでなく法人もなることができ、年齢、性別、国籍などの制限もありません。
  • 社員について、資格の得喪に関して不当な条件を付けてはならないと規定されています。
  • 資格の喪失に関して条件を付ける場合は、法人の目的や事業内容などから合理的かつ客観的な理由が必要です。
  • 社員以外の会員については、特に規定がありませんので、自由に条件を付けることができます。

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