NPO法人の組織
- 理事
法人の代表機関であるとともに、業務を執行する機関です。会社でいう取締役にあたります。
- 理事長
理事の代表権を制限する場合に設置する機関です。代表権を制限しない場合、理事全員が持つことになります。団体の統制を取るため通常は設置されます。複数人が代表権を持つことも可能です。名称は「理事長」に限らず、「代表理事」「会長」などでも構いません。
- 監事
法人の財産状況及び理事の業務執行状況を監査する機関です。会社でいう監査役にあたります。監事は理事や職員を兼ねることはできません。
- 社員
社員総会で議決権を有する法人の構成員のことをいいます。会社でいう株主にあたります。
- 職員
法人に雇われている被雇用者(従業員)のことをいいます。
- 総会
法人の最高意思決定機関です。法人の業務は、定款によって理事その他の役員に委任したもの以外は、総会の決議によって行います。理事会等に委任しない事項は全て総会の議決事項となります。
- 理事会
理事の合議によって意思決定を行う機関です。必ずしも置く必要はありませんが、合理的かつ効率的な意思決定を行うことため、理事会を設置するのが一般的です。