NPO法人の事業

第○条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
 ①○○○事業
 ②○○○事業
 ③○○○事業
(2)その他の事業
 ①○○○事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。


  • 「目的」を実現するために行う事業を記載します。
  • 記載した範囲内でのみ事業を行うことができ、これを逸脱した活動を行うと定款違反となり、監督対象となります。
  • 目的がそれぞれ重複した内容とならないようにします。
  • 活動内容がわからない外部の人にも理解しやすいよう事業内容をある程度具体的に記載します。
  • 定款変更の際、手続きに時間がかかる場合があるので、あまりに詳しい内容や固有名詞は避けたほうがよいでしょう。

NPO法人が行う事業は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に分けられます。

「特定非営利活動に係る事業」は、特定非営利活動の20分野で選択した活動で、不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与することを目的として行う事業のことです。対価を得るかどうかに関係なく、本来の目的を実現するためのものであれば、「特定非営利活動に係る事業」となります。

「特定非営利活動に係る事業」であっても、税法上の収益事業に該当すれば、課税対象となります。

「その他の事業」は、「特定非営利活動に係る事業」を経済的に補うために行う事業や、会員を対象とした相互扶助事業などのことです。「特定非営利活動に係る事業」に支障のない限り行うことができますが、その利益は「特定非営利活動に係る事業」のために使用しなければなりません。

そのため、「その他の事業」で損失が出たとしても「特定非営利活動に係る事業」の収益で穴埋めすることはできません。また、「その他の事業」に関する会計は、「特定非営利活動に係る事業」に関する会計から区分して特別の会計として処理しなければなりません。

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