NPO法人の会員の入会

第○条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


  • 社員以外の会員について定めた場合、社員とそれ以外の会員を区別して記載することもできます。
  • 社員以外の会員の入会については、自由に条件を付けることができますが、社員については、合理性・客観性のない不当な条件(目的や事業内容と無関係な条件等)を付けることはできません。
  • 特定の資格を有することを条件とする場合は、法人の目的及び全ての事業について、当該資格が必要であるということの合理的理由が必要となります。
  • 「特定の大学出身者」「理事や社員の推薦を得た者」「高額な入会金の納入者」「法人限定」といった条件は、一般的には合理的理由が考えにくいため、不当な条件にあたると考えられます。

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