拠出金品の不返還

第○条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


  • NPO法人は非営利が原則なので、活動で得た収益や財産を構成員に分配または還元することはできません。
  • 1年分の会費を先払いした会員が退会する場合は、残りの会費を返還しても、非営利の原則に反しないと考えられます。

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