NPO法人の会員の除名

第○条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき


  • 定款で定めることによって、総会の議決以外に「理事会の議決」や「その他の機関の議決」でも除名することが可能ですが、除名は法人の一方的な意思で会員の資格を喪失させるものなので、総会の議決とするほうが望ましいといえます。
  • 除名の要件に該当するかを客観的に判断するため、「弁明の機会を与える」ことが望ましいでしょう。

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