NPO法人の目的

第○条 この法人は、【①】に対して、【②】に関する事業を行い、【③】に寄与することを目的とする。


  • 自分たちが行う事業が、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること等を明らかにするために記載します。
  • 目的には、
    • 【①】受益対象者の範囲
    • 【②】主要な事業(特定非営利活動の20分野のいずれかに該当するかわかるようにします)
    • 【③】法人の事業活動が社会にもたらす効果(どのような意味で社会の利益につながるのか)や法人としての最終目標等
    を具体的かつ簡潔明瞭に伝わるように記載します。
  • 特定の人の利益(私益)を目的とすることは一切認められません。
  • 構成員相互の利益(共益)については、これを「主たる目的」とすることはできません。「従たる目的」とすることは可能です。
  • サービスの対象者(受益者)を会員に限定する場合、対象者を制限するためではなく、対象者を明確にするための会員制であり、誰でも入会できるような条件や会費であれば認められます。
  • 事業を行う地域や対象者を特定する場合、地域や対象者が事業の性質上特定されたり、結果として狭い地域や少数であったとしても、目的が社会全体の利益と考えられるような場合には、認められます。
    例)「○○病患者を支える会」「○○地域の自然を守る会」
  • 「法人は、定款などで定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」とされていますので、定款の目的を超えて活動した場合、法人の行為とは認められず、その責任は個人が負うことになります。

ページの先頭へ