NPO法人設立の流れ

  1. 設立発起人会
    NPO法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、活動予算書などについて検討し、原案を作成します。
  2. 設立総会
    設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款などについて決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などを新設法人に継承することを確認します。
  3. 設立認証申請書類の作成
    役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を集め、設立認証申請に必要な書類を作成します。
  4. 設立認証の申請
    所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。形式上の不備がなければ受理されます。
  5. 縦覧・審査
    書類受理後2ヶ月間、一般に縦覧され、同時に所轄庁による審査が行われます。縦覧後2ヶ月以内、合計4ヶ月以内に認証または不認証が決定されます。
  6. 設立認証の決定
    認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。不認証の場合、修正後に再申請することもできます。
  7. 設立登記の申請
    NPO法人は認証されただけでは対外的に効力はなく、登記してはじめて法人として成立します。
    設立登記は、認証書受領後2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。
    設立の認証があった日から6ヶ月経過しても登記をしない場合、所轄庁により設立の認証を取り消されることがあります。
  8. NPO法人の成立
    主たる事務所での設立登記完了によって、正式にNPO法人として成立します。法人成立日は設立登記の申請日です。
    従たる事務所がある場合、主たる事務所での設立登記の申請日後2週間以内に登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場合には、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。
  9. 各種届出
    主たる事務所の設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出書」と都道府県税事務所、市町村役場に「法人設立の届出」を提出します。
    その他、有給の職員を雇用したり、税法上の収益事業を開始したときなどは、関係官庁に届出を行います。

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