NPO法人の会員の退会

第○条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


  • 社員について設定するだけで構いません。
  • 他の会員について定めた場合は、会員区分ごとに規定を設けます。
  • すべての会員が同じ扱いであれば「会員」として記載します。
  • 任意に退会できることを明確にします。任意に退会できない場合は違法となります。
  • 退会届の提出は、理事会や総会でも構いませんが、任意退会の趣旨から代表者宛てにするほうが望ましいといえます。

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