NPO法人の会員の退会
第○条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 社員について設定するだけで構いません。
- 他の会員について定めた場合は、会員区分ごとに規定を設けます。
- すべての会員が同じ扱いであれば「会員」として記載します。
- 任意に退会できることを明確にします。任意に退会できない場合は違法となります。
- 退会届の提出は、理事会や総会でも構いませんが、任意退会の趣旨から代表者宛てにするほうが望ましいといえます。
第○条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。