任意後見契約の類型

  • 将来型
    判断能力が衰えてきた場合に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて任意後見の効力を発生させる方式です。
  • 即効型
    任意後見契約と同時に家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、効力を発生させる方式です。ただ判断能力が衰えてきて自分の意志で任意後見契約ができるかどうか微妙なところなので、公証人の判断によっては契約が締結できない場合もあります。また即効といっても、任意後見契約書を作ってもらった公証人が後見の登記を完了したあと、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをするのに2~3ヶ月と時間がかかります。
  • 移行型
    現在は判断能力に問題がないが、身体が不自由で外出が困難という人で財産管理などを任意後見契約が効力を有する以前からお願いしたいような場合もあります。このような場合に、本人の判断能力が低下する前については、財産管理等の委任契約を結び、本人の判断能力が低下した後については、任意後見契約に移行して後見事務を行う方式です。

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