成年後見制度とは

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が低下した人を「後見人」「保佐人」「補助人」が支援する制度です。通常、成年に達した人には保護者がつくことはありませんが、判断能力が不十分な人は日常生活を送るのに援助が必要です。

具体的には、知的障害や精神障害、認知症などで判断能力が不十分な人が判断能力の欠如のために虐待や消費者被害など、身体的・経済的な不利益を被らずに自分らしい生活を送ることができるようにするための制度です。

例えば、介護給付は原則として契約関係によって処理されます。契約を結ぶ場合には、自分の利益を守りつつ責任を伴う契約を締結しなければなりません。

判断能力が不十分な人は、自分だけでは財産の管理をすることが困難であることが多いので、成年後見人等の保護者がついて契約を結ぶこと自体についての援助をすることになります。

また、高齢者や知的障害者で判断能力が十分になければ、財産を適切に管理したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなったりすることが考えられます。高齢化が進むにつれて、認知症のお年寄りが財産を騙し取られたり、家庭や福祉施設で虐待の被害に遭っていたりしても、なかなか対処できないケースが増えています。

このような場合に、成年後見人等が財産を適切に管理し、適切な福祉サービスを使い、自分らしい生活ができているかを成年後見人等がチェックする仕組みとなっています。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。

成年後見制度と禁治産制度

成年後見制度は、介護保険と同時に平成12年(2000年)に始まりました。これまでも禁治産・準禁治産制度という成年後見に似たような制度がありました。

禁治産者とは、自己の財産を管理・処分できる(意思決定)能力がないと判断され、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。準禁治産者は禁治産者ほどではないにしても判断能力が禁治産者に準ずる程度であるとして家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた人をいいます。

しかし「治産を禁ずる」という名前が差別的であったり、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されてしまう、手続きが面倒で高額といった理由でほとんど利用されてきませんでした。

そこで、禁治産・準禁治産制度は平成11年(1999年)の民法改正で廃止され,成年後見制度が導入されることになりました。

介護保険制度は、福祉サービスを利用する人がサービスを提供する事業者と契約することを前提にしています。しかし判断能力が不十分な人は自分に合った福祉サービスを選んで利用することが難しくなります。契約をするためには、契約者同士が対等な立場になることが前提です。それを補うために介護保険制度と同時に新しい成年後見制度が必要になったということです。

介護保険は、制度開始から利用者が急増し、それに伴ってサービス事業者も増えてきました。しかし成年後見制度については、利用者は増加しているものの、まだ広く周知されているとは言い難く、これからもっと広めていく必要がありそうです。

成年後見制度の必要性

超高齢社会の到来とともに、認知症などで判断能力が低下した人がこれから増えてくるのは確実です。このような時代を背景として時代に合った権利擁護の制度の必要性が高まってきました。

平成12年(2000年)に社会福祉基礎構造改革が始まりました。これは高齢者の介護保険、知的障害者の支援費制度等を柱とする福祉改革です。

この改革は、今までは措置制度であった福祉に契約原理を取り入れ、福祉サービスの利用者と事業者を対等な関係にして、両者が契約を結び、事業者はサービスを提供し、利用者はそれに対する対価を支払うというものです。

これによって民間業者が福祉事業に参入することが可能になり、多くの事業者の中から利用者が適切なサービスを選べるようになりました。

ただし、この契約制度は、利用者が数あるサービスの中からそれらがどのような内容なのかをきちんと理解し、検討し、選択できる能力があることを前提に成り立っています。そして事業者との契約後に適切なサービスが提供されているかを判断できる能力も必要となってきます。

しかし、認知症や障害によって判断能力が不十分になると、サービス内容などを理解し、自分で選択し、意思表示をすることが困難になってきます。自己決定をするためには、何らかの形で意思表示できなければなりません。

そこで誰かが判断能力が低下した本人のために、本人がこうしたいだろうという希望を考慮して、本人の意思表示を支援するか、代わりに意思表示する必要が出てきました。

昔であれば、判断能力が低下しても、家族や親族、ご近所同士がお互いに助け合えたかもしれませんが、現代では核家族化が進行したり、人間関係が希薄になったりで、家族やご近所がいざというときに助けてくれるとは限りません。子どもがいても遠方に住んでいたり、兄弟がいても疎遠であったり、近所づきあいがほとんどなかったりと、誰も頼れる人がいないケースは、これからも増えていくでしょう。

こうした状況では、さまざまな専門家や制度等を活用しながら、彼らをを支えていく必要があります。

また、介護保険ができてから福祉サービスの量は飛躍的に増えましたが、サービスの質が確保されているとはいえないのが現状です。福祉施設での虐待事件や認知症の高齢者が悪質なリフォームや訪問販売などの消費者被害に遭う事件も増えています。

そのため、高齢者や障害者が安心してその人らしい生活を送るためには、成年後見制度によって彼らを見守る役割を持った人や機関が必要なのです。

ページの先頭へ