成年後見人等の選び方

どういう基準で成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選んだらよいか迷っている人もいるかもしれません。

成年後見人等を選任するのは家庭裁判所ですが、申立人は申し立ての際に候補者を選ぶことができます。そして、その候補者に特に問題がなければ、そのまま成年後見人等に選ばれるケースが多いようです。

本人(成年被後見人)の生活にどのような支援ができる成年後見人等が必要かを十分考慮し、その際、本人の状況をよく理解している親族やケアマネージャーなどの福祉関係者、専門家として支援してくれる社会福祉士や行政書士などと検討して決めるとよいでしょう。

本人が若く、後見事務が長期化すると思われる場合などは、法人を成年後見人等にすることも考えてみてもよいかもしれません。また、財産管理業務は法律の専門家に行ってもらい、福祉や介護サービスの選択は福祉の専門家にお願いするといったように、複数の成年後見人等を選任して、それぞれ得意な分野で支援してもらうこともできます。

任意後見人の選び方

任意後見契約は本人と任意後見受任者との契約ですので、本人が信頼できる成人であれば誰でも任意後見人になることができます。ただし、任意後見監督人を選任する段階で、任意後見人の候補者である任意後見受任者に不正な行為やその他ふさわしくない理由があれば、家庭裁判所は選任をせず、任意後見契約は発効しません。

以上のような理由がなければ、任意後見人は個人でも法人でも、複数でもかまいません。

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