成年後見人等になれない人

成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)になるのに特別な資格は必要ありません。原則として、誰でも後見人・保佐人・補助人になることができます。任意後見人についても、契約を結べば誰でもなることができます。しかし以下の人は、成年後見人等にはなれません。

  • 未成年者
  • 以前に家庭裁判所から成年後見人等を解任された人
  • 破産者
  • 成年被後見人に対して訴訟をし、または訴訟をした者およびその配偶者並びに直系血族
  • 行方不明者

多くの場合は、親族が成年後見人等になっていますが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士といった専門職後見人も増えています。また、個人に限らず法人も成年後見人等になることができるので、最近では、弁護士法人、司法書士法人、社団法人、NPO法人等が成年後見人等を受任しているケースもあります。

今後、さらに少子高齢化が進み、身寄りのない高齢者が増えていくことと思われます。近所や親戚との付き合いも疎遠になりつつあるなかで、専門職後見人の割合がますます大きくなることが予想されます。

親族が後見人等になる場合のメリット・デメリット

親族が後見人等になるメリットは、本人の生活状況や経済状況をよく理解しているところにあります。一緒に暮らしてきた家族であれば、本人の意思も理解しやすく、コミュニケーションも円滑にいくでしょう。

一方、デメリットとしては、親族は成年後見人等になるための知識の習得やトレーニングを積んでいないことがあります。

専門職が後見人等になる場合のメリット・デメリット

専門職が後見人等になる場合のメリットとしては、専門性の高さにあります。詐欺や悪徳商法などへの対処しなければならない場合に、法律専門職が後見人等になるとよいですし、本人の身上監護の必要性が高ければ福祉の専門家である社会福祉士が後見人になるというように、専門性を発揮した後見活動がなされます。

一方、デメリットとしては、専門職が後見人等になる場合、報酬付与の申し立てるのが普通ですので、費用がかかること、本人と性格が合わなければコミュニケーションがうまくいかないことが考えられます。多少性格が合わないからといっても、成年後見人等を簡単に変更することはできないので、慎重な判断が必要です。

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