成年後見人等の選任
成年後見人等を選任するにあたり、家庭裁判所は、成年被後見人等の心身の状態や財産の状況、生活状況等から、本人のためにどのような保護・支援をするのが適切かを考慮します。
成年後見人等に本人の親、子、兄弟姉妹その他親族が選任されたケースが全体の80~90%以上を占めています。(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」参照)
もっとも、成年後見人等には親族だけでなく、弁護士・司法書士といった法律の専門家や福祉の専門家、その他福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合もあります。
また必要に応じて、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。事案によっては、複数の成年後見人等が選任されたほうがより充実した本人の保護・支援を行うことができる場合があるからです。例えば、本人の財産管理を弁護士が行い、本人の日常の監護を親族が行ったり、本人の居住地と離れた場所に本人の財産が存在する場合などに、複数の成年後見人等が選任されることがあります。



