成年後見人等の権限

成年後見人の権限

代理権

成年後見人は、本人(成年被後見人)のために、本人の預貯金や不動産の管理、本人の介護サービスや施設への入所等のための契約の締結といった、本人の財産に関するすべての法律行為を代理して行うことができます。

取消権

また、成年後見人は、本人が自らした預貯金や不動産の処分や、悪徳商法等、本人に不利な契約を後から取り消すこともできます。ただし、日用品の購入等の日常生活に関する行為については、本人の自己決定権を尊重し、取り消しができないものとされています。

保佐人の権限

同意権・取消権

保佐制度を利用すると、本人がお金を借りたり、不動産を売買したりといった、民法13条1項に定められた行為をするにあたり、保佐人の同意を得ることが必要になります。 保佐人の同意を得ないで本人がこれらの行為をした場合、本人自身、そして保佐人は、後からこれらの行為を取り消すことができます。 ただし、本人がした行為のうち、日用品の購入等の日常生活に関する行為については、本人の自己決定権を尊重し、本人が保佐人の同意を得る必要はありませんし、取り消しの対象にもなりません。

代理権

保佐人は、上記の同意権・取消権のほかに、家庭裁判所が必要と認める場合に、審判により特定の法律行為について本人を代理する権限が与えられることもあります。ただし、本人の自己決定権の尊重の観点から、代理権が必要な範囲を特定して申し立てがなされる必要があります。

補助人の権限

補助人には、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について、同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、本人がした行為のうち、日用品の購入等の日常生活に関する行為については、本人の自己決定権を尊重し、本人が補助人の同意を得る必要はありませんし、取り消しの対象にもなりません。

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