成年後見等の終了事由

辞任

成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)は「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。「正当な事由」の例としては、成年後見人等の側に、老齢、疾病等、今後の後見事務の遂行に支障を来たすような事情が発生することや、成年被後見人等(被後見人・被保佐人・被補助人)と成年後見人等との間で適切な信頼関係が築けず、そのために業務に支障を生じる場合等が考えられます。

解任

成年後見人等に職務上、不正な行為や不行跡等、成年後見等の任務に適しない事由が存するときは、成年後見監督人や成年被後見人等による申し立てまたは家庭裁判所の職権により解任される場合もあります。典型的なのは、成年後見人等による財産の横領・本人等への虐待行為といった事情が存する場合です。

当事者の死亡

成年被後見人等が死亡した場合、成年後見等は絶対的に終了します。成年後見人等が死亡した場合、家庭裁判所は、成年被後見人等のために新たに成年後見人等を選任する必要があります。

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