任意後見制度の利用をすすめる人

  • 子ども、親戚がいない人
  • 子どもや親戚が遠方に住んでいる場合や疎遠であるために、将来、身近な人や専門家に支援を求めたいと考えている人
  • 老夫婦なので、お互いに財産管理や身上監護をするのが、難しくなりそうであると思っている人
  • 認知症の発症や進行に備え、今のうちに身上監護や財産管理のあり方を決めておきたいと思っている人
  • 脳外科手術など、精神上の障害が発生するリスクのある手術を控えている人
  • 知的障害や精神障害のある子どもの将来を親として保障したいと考えている人

任意後見制度は「親亡き後」の知的障害者・精神障害者等の保護のために利用できます。

親が自分の判断能力が十分でなくなった後の財産を自分とその子のために有効に活用していくために親自身の財産管理等に関して任意後見契約を結び、

  • 任意後見人を遺言執行者に指定し、死後の遺産の管理方法を指定する遺言をしたり、
  • 財産の管理を受託者に委任する信託を利用したり、
  • 親の死後に、子の介護等の事実行為を第三者に委託する契約を結ぶなど、

任意後見契約との組み合わせによって、親の老後や死後に、子が安心して生活できるように、あらかじめ定めておくことができます。ただ、その子に意思能力があれば本人が契約することも可能で、その子に意思能力がない場合でも、未成年の間に、親が親権に基づいて子に代わって任意後見契約を結ぶことも可能です。

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