成年後見制度のメリット・デメリット

メリット

成年後見人等が財産の管理を行ってくれる

本人の判断能力に問題が生じたとしても、家庭裁判所の監督の下に成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)が収支計画を立て、その権限の範囲内で財産をきちんと管理してくれます。現金の管理、預貯金の出し入れ、日常生活に必要な費用の支払い、不動産の管理等を成年後見人等が適切なサービスを利用しながら、管理してくれます。

成年後見人等がサービス契約等の手続きをしてくれる

判断能力に問題が生じた場合、本人が自分でどのような契約をしているのか理解できなくなるかもしれません。そのようなとき、成年後見人等がその権限の範囲内で、福祉サービス事業者や医療機関、行政との契約や手続きを本人の不利にならないように代わりに行ってくれます。福祉サービスや医療サービスの選定・契約の際には、本人やケアマネージャーなどと連携し、見学や情報交換をしながら、適切なサービスを選択してくれます。

成年後見人等の生活を守ってくれる

認知症などで判断能力が低下した高齢者や障害者を狙った詐欺などの犯罪、家庭や福祉施設などで起こる虐待などの被害に本人が遭わないように成年後見人等が権利を守ってくれます。また本人が適切な福祉サービスや医療サービスを受け、安心した生活を送っているかを見守ってくれます。

デメリット

特定の職業や営業が制限される

本人に後見人・保佐人が選任されると、医師、弁護士、税理士、公務員、会社役員など一定の職業に就くことができなくなります。また建設業や風俗営業の許可等を受けて営業することができなくなります。

後見人等の費用がかかる

原則として成年後見人等の報酬は無償ですが、成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申し立てをすると、成年後見人等に報酬が付与され、成年後見人等は本人の財産から報酬を受け取ります。

弁護士や社会福祉士といった専門職後見人等が選任されると、ほとんどの場合、報酬付与の申し立てをしますので、毎月報酬を支払う必要があります。ただ、家庭裁判所は本人の生活に支障がない程度の報酬額を考慮しますので、報酬を支払うことができるかという心配をする必要はありません。

また、専門職だけでなく、誰が成年後見人等に選任されても報酬付与の申し立てができますので、親族が成年後見人等になって報酬付与の申し立てをすれば、報酬を支払う必要があります。なお、成年後見監督人等が選任された場合には、成年後見人等とは別に成年後見監督人等へ報酬を支払う必要があります。

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