家庭裁判所による成年後見人等の監督

成年後見人等は、成年被後見人等のためにその有する財産を管理することが職務内容とされていますが、仮に成年後見人等の財産管理が不適切な場合は、成年被後見人等は回復しがたい不利益を与える結果にもなりかねません。

また、残念ながら成年後見人等がその権限を隠れ蓑にして、成年被後見人等の財産を食い物にしてしまう例もあります。このようなことからすると、成年後見制度が実効的に機能するには、成年後見人等の財産管理を含む事務が適切になされているかをチェックすることが極めて重要となります。

そこで、法律は、まず一次的に、家庭裁判所が成年後見人等を監督するものとしています。すなわち、家庭裁判所は、いつでも成年後見人等に対し、成年後見等事務の報告もしくは財産の目録の提出を求め、または後見等の事務・成年被後見人等の財産の状況について調査することができます。

さらに家庭裁判所は、成年後見監督人等や成年被後見人等もしくはその親族その他の利害関係人の請求により、または職権で、成年被後見人等の財産の管理その他後見等の事務について必要な処分を命ずることができます。

また成年後見人等が、成年被後見人等に代わって、成年被後見人等の居住用の不動産について売却・賃貸その他の処分をなす場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

ページの先頭へ