法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。

法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、本人の判断能力が衰える前に自分で後見人を指定しておくか、判断能力が衰えた後に家庭裁判所が後見人を指定するかということになります。

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が衰えてしまった人を対象に、本人・4親等以内の親族・検察官・市区町村長の申し立てによって、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の生活を支援するものです。

法定後見制度は、すでに本人に判断能力に問題がある場合に利用される制度なので、家族など身近な人からの申し立てによって開始されるケースがほとんどです。身寄りのない人や親族がいても疎遠になっている人などのために、市区町村長や検察官にも申し立てが認められています。本人が申し立てるケースもありますが、すでに判断能力に問題がありますので、ごくまれなケースだといえます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらいたいか」をあらかじめ決めておき、判断能力が衰えたときにその決めておいた人が「任意後見人」となり、本人の意思を実現する制度です。

つまり自分が信頼できると思って選んだ人に判断能力が低下した後の生活を支援してもらう制度です。

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