法定後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられ、さらに法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。

後見

「後見」とは、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ときに利用されるものです。重度の認知症や知的障害、精神障害などで判断能力がほとんどなくなってしまっている状態のことです。3種類のなかで、本人の判断能力が一番低下した状態に利用される類型で、現在では一番多く利用されています。

後見で選任される保護者を「後見人」といい、家庭裁判所が後見人を監督する人を選任する場合には、「後見監督人」と呼ばれる監督者がつきます。また本人のことを「被後見人」と呼びます。

保佐

「保佐」とは、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」ときに利用されるものです。「著しく不十分」とは、後見の「能力を欠く常況」よりは少し判断能力がある状態のことです。多少の判断能力はあっても、重要な財産の処分などには、常に誰かの支援がなければできないといった状態のことです。

保佐で選任される保護者を「保佐人」といい、家庭裁判所が保佐人を監督する人を選任する場合には、「保佐監督人」と呼ばれる監督者がつきます。また本人のことを「被保佐人」と呼びます。

補助

「補助」とは、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」ときに利用されるものです。保佐の「著しく」という部分がなくなっており、判断能力があり、たいていのことは自分でできるが、特定の行為などでは誰かの支援がなければならないといった状態のことです。

「補助」については、申し立てをして「補助人」が選任されただけでは、補助人には何の権限もありません。申し立て時に本人の状態を見極めて、補助人にどのような権限を付与するかも一緒に申し立てをする必要があります。

補助で選任される保護者を「補助人」といい、家庭裁判所が補助人を監督する人を選任する場合には、「補助監督人」と呼ばれる監督者がつきます。また本人のことを「被補助人」と呼びます。

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