成年後見人等の監督システム

利益相反行為の扱い

成年被後見人等(被後見人・被保佐人・被補助人)の有する財産を成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)が買い受けたりする場合など、成年後見等の事務の内容によっては、成年後見人等と成年被後見人等の利害が対立する場合もありえます。この場合、買い受ける値段が適正でなければ、成年被後見人等に不利益をもたらす反面、成年後見人等は、不当に利益を得てしまうことになります。

このような成年後見人等と成年被後見人等の利害が対立する行為を「利益相反行為」といいます。

利益相反行為を行う必要がある場合、成年被後見人等は、自らの判断で当該行為を行うことはできません。この場合、成年後見人は特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなけばなりません。(保佐人の場合は臨時保佐人、補助人の場合は臨時補助人の選任を申し立てます)ただし、成年後見監督人等が選任されている場合、その者が成年被後見人等を代理してその行為を行うことになります。

成年後見監督人等

成年後見人等を監督するのは、第一次的には家庭裁判所ですが、家庭裁判所は必要に応じて成年後見監督人等を選任することができます。成年後見監督人等が選任されるのは、財産関係が複雑な場合や、財産が多額な場合、事務内容が複雑な場合やすでに財産をめぐり紛争が発生し、あるいは紛争が予想される場合等が典型例です。

なお、成年後見人等の場合と同様、複数の成年後見監督人等や法人の成年後見監督人等も選任することが可能です。

成年後見監督人等の職務

成年後見監督人等の職務は、成年後見人等の事務全般を監督することです。

成年後見監督人等は、いつでも成年後見人等に対し、後見等事務の報告もしくは財産の目録の提出を求め、または後見等の事務・被後見人等の財産の状況について調査をすることができます。

その結果、成年後見人等の事務に不正あるいは不適切な点が発見されたときは、その是正を求め、あるいは家庭裁判所に必要な処分を命ずるよう申し立て、場合によっては成年後見人等の解任を請求することになります。

その他、成年後見人等が欠けた場合に、その選任を家庭裁判所に請求したり、急迫の事情がある場合に自ら必要な処分を行ったり、利益相反行為について成年被後見人等を代表することもその職務の内容とされています。

成年後見監督人等の報酬等

  • 必要費用
    成年後見監督人等が監督のために要した費用は、成年被後見人等の財産から支弁することができます。
  • 報酬
    家庭裁判所は、成年後見人等及び成年被後見人等の資力その他の事情によって、成年被後見人等の財産の中から、相当な報酬を成年後見監督人等に与えることができます。

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